西方町(にしかたまち)■おなじみ ヤメ蚊さんの先日の記事から画像を。

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最高裁判例にあるように(※2)、逮捕行為を一時中断し、同僚警察官の到着を待つことは十分可能であり、その方法によって十分対処できる場合にまで拳銃を発砲することは違法であり、その結果、死亡に至らしめたことに対しては当然責任をとらなければならない。

 本件では、少なくとも、発砲した場面では、1対1の状況であり、周辺は遮蔽物はなく警官がその場を逃れようとすればいつでも逃れることができた。中国人は重大な犯罪を犯して逃走しているわけではなく、発砲してまでも逮捕する必要性はまったくないのであり、違法な発砲であることは明白だ。

 それにもかかわらず、県警は正当防衛だと安易に判断し、発砲警官及び監督責任者は何らの責任もとらされなかった。そこで、遺族らがとった手段が、損害賠償請求のほか、特別公務員暴行陵虐罪による刑事告訴だ。

 この特別公務員暴行陵虐罪には、付審判請求手続が適用される。付審判とは、告訴しても検察が警察を庇って起訴しないことも考えられるため、不起訴の場合、弁護士に検察官の役割をさせて起訴するよう求める手続のことだ。

 つまり、通常、起訴することは検察官にのみ認められる行為だが、身内をかばうことを防ぐために、裁判所に起訴するかどうかを判断させる手続きだといえる。したがって、準起訴手続きともいわれる。

 ところで、特ダネとして第一報を伝えた下野新聞は、冒頭の記事のように提訴について大きく取り上げているが、全国紙の扱いがあまりに小さい。

 もし、死亡したのが、英国人女性だったら、各紙の扱いどうだったのだろうか?


 各紙の扱いの裏に、偏見があったとしたら、とても残念なことだ。
……

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■ある種異様な興奮状況としかいいようのなかったイギリス人女性殺害事件報道。■しかし、あの事件は、実に特殊な個人的問題にすぎない。
■このケースは、権力犯罪。ずっとずっと重大で深刻な問題なんだが、軽侮している国民だと、こうまでも過小評価するかね?


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