■しにせ和菓子屋赤福の「消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件」については、2007年10月18付けニュースリリースとして「「農林水産省東海農政局に対する回答書の提出」について」という文書が公開されている。■ここには、赤福という企業の体質が、「かたるにおちる」かたちで露呈している。



2. 名阪便での回収品の冷凍保管について
(事実認否)
 社内調査の結果、名阪便において、名古屋営業所に回収した店頭売れ残り当日商品を、店頭に出さず配送車内に残った商品とともに、冷凍保管の上、「まき直し」を行っていた事実が判明いたしました。
 本来、同ルートにおいては、店頭に出さず配送車内に残った商品については、名古屋営業所の冷凍庫で保管すること。既に店頭にならべた商品の内で余剰商品に関しては名古屋方面の売店へ再配送を行うこと。最終的に店頭で売れ残った商品に関しましては本社工場で処理・処分を行うことになっておりました。(本社工場に持ち帰った残品の処理・処分方法は3項で述べます。)
 しかしながら、現場においては、配送員に出荷商品と未出荷商品の区分をするよう指示がなされておらず、店頭売れ残り当日商品も冷凍保管されることが行われておりました。
3. 「むきもち」「むきあん」について
(事実認否)
 店頭から回収した赤福餅について、「むきもち」と称する残品の処理作業を行っていました。処分しやすいよう箱から赤福餅を取り出し、餡と餅を分け、その餡を「むきあん」、餅を「むきもち」と称していました。

(作業の目的)
 この作業の目的は、折箱と残品の餡を再利用することでした。
 折箱は内側のトレーを手作業で剥がした後、機械に再投入して新しいトレーに張り替えていました。
 「むきあん」は約50%を5項に記載のグループ会社に販売し、残りは廃水処理施設に投入して排水汚泥として取り出し、脱水・乾燥して肥料として売却処分していました。
 「むきもち」は加熱乾燥処理の後、焼却処分しておりました。しかしながら、そのうちごく僅か(約1%)については、現場の判断で、製餅工程において、製餅工程から出る工程残渣とともに半製品に混用していたケースがあったことが判明いたしました。その分量は、餅重量に対し約2?3%程度で、生産量が比較的少ない日に実施していました。

(実施期間)
開始した時期は定かでありませんが、残品処理の見直しの一環として、平成19年1月13日を最後に、「むきあん」「むきもち」の分離を行うことはやめ、全て箱ごと焼却処分するようにしましたので、当該行為は現在、行っておりません。

(作業従事者)
同作業には第2製品課の従業員(在籍者36名)が従事していましたが、その中には聴覚障害者が2名含まれていました。なお製造現場には身体障害者がこの2名を含めて3名就業しております


4. 店頭回収品の「赤福氷」への再利用について (事実認否)
 製餡工程の従事者から聞き取り調査した結果、店頭から回収した赤福餅の餡を「赤福氷」の餡に再利用したことがあったとの事実は確認されませんでした。


5. 売れ残った商品の関連会社への販売について
(事実認否)
 3.項の「むきあん」の一部(約50%)を「?和菓子の万寿や」に販売していました。

(販売期間)
 開始した時期は定かでありませんが、平成12年5月までは確認できております。残品処理の見直しの一環として平成19年1月11日を最後に当該行為は行っておりません

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■?「従事者から聞き取り調査した結果」とか「開始した時期は定かでありませんが」などと、現場が勝手な判断で、上層部のあずかりしらない暴走だったようなくちぶりだが、とても信用できるものではない。

■?「平成19年1月26日をもって」「残品処理の見直しの一環として、平成19年1月13日を最後に」「残品処理の見直しの一環として平成19年1月11日を最後に」といったかたちで、異変にきづいた上層部が1月中下旬から、暴走をやめさせたようにかたるが、これらは不二家の「期限切れ原材料使用問題」の発生の時期とまったくかぶさっている。■不二家自体が「マスコミに知られたら雪印乳業(雪印集団食中毒事件)の二の舞になることは避けられない」といった判断を社外プロジェクトチームが示唆するなど、以前から認識ずみの問題を一度はかくそうとし、それがモレるなど、シラをきれないと判断した時点で方向転換した経緯があり、赤福内部で同様の葛藤・発表内容や時期の操作があったとうたがわれる。

■?「同作業には第2製品課の従業員(在籍者36名)が従事していましたが、その中には聴覚障害者が2名含まれていました。なお製造現場には身体障害者がこの2名を含めて3名就業しております」などと、あたかも、障碍者が数名まじっていたことが、これら不祥事の遠因にふくまれているかのような、かきぶりだ。■しかし、これら、最低でも現場責任者の判断がなければおきない違犯に、従業員の単独暴走などありえないし、ましてや障碍者の身体的要因がかかわるはずがない。■不用意な障碍者差別というか、論理的思考能力が欠如しているのが、自分たちの方だという、自覚のない象徴的な項目。


●「しにせ企業というブランド(「赤福餅」のばあい)
●「「現場」のせいにするなよ(赤福問題)
●「赤福も「社長はしらなかった」ですか?